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[日管協預り家賃保証機構の目的と業務][保証弁済について]
[一時管理会社紹介システムとは][保証制度に加入するには]
[日管協預り家賃保証制度の概要]


日管協預り家賃保証機構の目的と業務(保証制度の概要)UP

(1)管理会社倒産時における、引き渡せなかったり預り家賃の保証弁済
(2)オーナー様の要請に基づく、倒産発生時の緊急的・一時的な管理代行会社の紹介
(3)オーナー様の未回収債権についての回収支援
(4)管理会社経営安定のためのアドバイス




保証弁済について UP

管理会社に倒産等の事態が発生した場合、管理会社の「預り家賃」2ヶ月分を限度に、1社あたり最高1千万円までの保証弁済金をお支払いします。
※ その管理会社に対する総債権額が1千万円を超えた場合、皆様1人当たりへの保証弁済金は次の式で計算されます。



一時管理会社紹介システムとはUP

一時管理会社紹介システムとは、(財)日本賃貸住宅管理協会の会員企業を対象とした「日管協預り家賃保証制度」の一環として行われる活動で、賃貸マンションやアパートを管理している会社に万一倒産等の事態が発生し、建物の管理が継続されず、お困りになっている建物オーナーの皆様に、日管協預り家賃保証機構が一時的、緊急的に管理を行う会社をご紹介するシステムです。緊急事態発生時に、入居者の皆様やオーナーの皆様が抱える不安や混乱を最小限に抑えるために、建物管理を継続させるとともに、入居者の皆様やオーナーの皆様を様々な面 からサポートいたします。



保証制度に加入するにはUP

保証制度に加入するには、過去3期分の決算書等を提出して、第三者機関である審査委員会の行う審査を通 過せねばなりません。審査委員会は公認会計士・弁護士・大学教授等で構成されており、厳正で客観的な審査が行われます。保証期間は毎年9月30日までの1年間とし、保証を継続するには新たに決算書を提出して審査を通 過する必要があります。



日管協預り家賃保証制度の概要UP


用語について

●管理会社 (財)日本賃貸住宅管理協会の会員であり、かつ、この保証制度に加入している賃貸住宅の管理会社で、皆様との間で家賃集金代行業務を含む賃貸管理委託契約あるいはサブリース契約を締結している管理会社をいいます。 現在、この保証制度に加入している管理会社の一覧は、制度加入会社一覧をご覧下さい。
●賃貸管理委託契約 皆様の所有する居住の用に供する建物について、この建物の賃貸管理を目的とした契約をいいます。
●サブリース契約 皆様の所有する居住の用に供する建物について、この建物の賃貸管理を目的として、管理会社が任意に転貸できることを条件に、皆様が管理会社にこの建物を賃貸する賃貸借契約をいいます。
●預り家賃等 賃貸管理委託契約に基づいて、管理会社が各賃借人から受領している賃料、管理費またはこれらと同視しうる定期的支払金をいいます。なお、敷金、更新料その他管理会社が賃借人から一時金として受領する金員は含まれません。
●サブリース家賃 サブリース契約に基づいて、皆様に管理会社がお支払いする賃料をいいます。
●有効期間 毎年9月30日までです。制度加入会社一覧でご確認下さい。
●保証機構 株式会社日管協預り家賃保証機構の略であり、この保証制度を運営する機関です。


預り家賃の保証弁済について

1.お支払いできる場合
破産・和議の開始・特別清算の開始・会社整理の開始・会社更正手続きの開始の申立、または手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分
廃業等、皆様への支払が停止状態になったと保証機構が認めたとき

2.お支払いする金額
集金代行家賃の場合:各入居者につきその家賃等の2ヶ月分(管理会社が各入居者から家賃等を預かった時点をもって預り家賃とします)。
サブリース家賃の場合:各サブリース契約につきサブリース家賃の2ヶ月分(サブリース契約における家賃等の支払期日をもってサブリース家賃とします) ただし、上記金額の総額が1,000万円を超える場合には、当該管理会社1社につき総額1,000万円を限度とし、皆様各人には、次の計算式で算出された金額をお支払いします。


3.お支払いできない場合
お支払いできる事由の発生から3ヶ月以内に、保証機構に対して所定の方法によって債権の届出をなされなかった場合
当該管理会社が、お支払いできる事由の発生以前に、この保証制度から契約解除されていた場合 なお、制度加入管理会社が解除された場合には、保証機構はその解除の事実を官報・全国紙に掲載することによって皆様に公告いたします。




緊急的・一時的な管理会社の紹介について

1.管理会社をご紹介できる場合
皆様との間で賃貸管理委託契約あるいはサブリース契約を締結しており、かつ、この保証制度に加入している管理会社において、保証制度の有効期間中に、次のいずれかの事由(ご紹介できる事由)が発生した場合に、皆様からのご要請により、保証機構が緊急的・一時的な管理のための管理会社を紹介します。

2.ご紹介する管理会社
この保証制度に加入している管理会社の中からご紹介します。なお、一時管理にあたっては、紹介した管理会社との間で所定の「一時管理業委託契約(契約期間6ヶ月)」を締結していただきます。

3.管理会社をご紹介できない場合
ご紹介できる事由が発生したにもかかわらず、皆様より保証機構に対し管理会社の紹介に関するご要請がなされなかった場合。

4.一時管理業委託契約終了時について
一時管理業務委託契約は契約の締結から6ヶ月後に自動的に終了します。その際には、新たな管理会社を選定いただき、再度、賃貸管理に係わる契約を締結いただく必要がございます。保証機構によりご紹介した一時管理会社と新たに契約いただくことも可能です。


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